介護保険を利用しての住宅改修工事
介護リフォームは、要介護者の身体機能をカバーするだけでなく、介護者の介護負担を軽くすることもできます。 また、介護保険を利用することで、一定の条件の中で改修も行えます。 段差の解消、手すりの設置、介護トイレの設置等は改修可能です。 このような効果的なリフォームを行うことによって、介護する側も、される側も安心な生活を得ることができるのです。
介護保険により『要介護認定』を受けられた方は、手すりの設置や段差の解消などの住宅改修費用として、20万円を限度とする支給を受けることができます。 介護保険で要支援・要介護の認定をうけた場合は、上限を20万として、1割のご負担で自宅の改修工事を行えます。
介護保険による住宅改修工事
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手すりの取り付け(転倒防止の廊下、トイレ、浴室の手すりなど)
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室内の床段差の改修 (バリヤフリー工事、玄関ポーチ・通路面の段差の解消(スロープ設置工事)、つまずき、転倒防止の目的)
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室内の床材の変更、玄関ポーチ通路面の床材の変更など(滑りによる転倒の防止、畳からフローリングへ)
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扉の取替え(引き戸やアコーディオンカーテンなど)
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洋式便器への取替え(和式便器を洋式便器へ改修)
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上記の5つに付帯して必要となる住宅改修(手すり工事においての、必要となる下地補強工事など)
介護保険の要介護認定の結果が、要支援1・2 もしくは 要介護1~5の方が対象になります。 まずは、是非当社に御相談ください。
介護保険の支給額はいくらまで支援してくれるの?
支給限度基準額は20万円まで(消費税含む)になります。 よって本人負担(被保険者)1割 介護保険支給9割での、最大で18万円までになります。 また、限度額に達するまで申請出来ます。 原則として、1住宅につき20万円までになりますが要介護が2段階以上悪化した場合や、転居した場合は、新たに18万円まで受ける事が出来ます。
要介護認定の有効期間内に行った住宅改修が対象になります。 日常の生活状況にしっかり合わせた改修プランになりますので、本人(被保険者)が日常使う場所の工事に限られます。 本人(被保険者)が住民登録をしている住所地が対象になります。 病院、施設に入院・入居の方は、申請する事が出来ません。ただし、居宅に戻られる場合は対象になります。 新築・増築は対象になりません。 本人・家族が住宅改修を行った場合は、材料費のみが対象になり、工費は対象になりません。
小さい工事で介護保険を使うと、もう使えないの?
1)上限20万円で9割が支給されます。
例えば工事代金が(消費税込)で20万円であれば18万円が支給され2万円が自己負担となります。
2)工事は何回でも分けて申請できます。
例えば今回、工事代金が5万円で申請したが、生活してみると、別のところにも手すり等の改修が必要になった。 このときに再度、申請すればOKです。つまり、上限20万円を何回に分けて申請してもいいわけです。
3)上限の20万円を超えてしまったら?
例えば工事代金が25万円であれば、超えてしまった分は、自己負担となります。 つまり支給金額の上限が18万円で7万円の自己負担ということになります。
介護保険で住宅改修工事を受けるには?
給付手順
1.市区町村に申し出て、要支援・要介護の認定を受ける。
2.住宅改修事前申請書、施工前の現場写真や図面などを揃え、市区町村に介護保険での住宅改修工事の事前申請をする。
3.市区町村の承認後に工事着手。
4.工事完了後に一旦、施工会社に工事費を全額支払う。
5.その後、各市町村へ本人名義の工事領収書、改修完了確認書、施工後の現場写真などを添えて介護保険の給付申請を行う。
その他諸条件、最新情報については事前に介護支援専門員などに確認してください。
約1カ月程度で申請した銀行口座に振り込まれます。
キタリフォーム工房では、面倒な介護保険 住宅改修工事申請も代理して取りあつかっております。市区町村役所の申請費用として¥25,000-(税抜)でいたしております。ただし、こちらの費用については介護保険の適用除外になります。
内訳 市区町村役所の申請費用
住宅改修 施工前・施工後の写真撮影
住宅改修 図面作成費用
ケアマネージャー様とのお打ち合わせ